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負債 | 任意整理とは

任意整理とは、業者と任意に和解交渉をすすめて、債務を整理する方法の事なのです。任意整理は、自己破産や民事再生と異なって、裁判所を利用しないで手続を進めていくのです。そして、分割で3年程度を目安に返済していくことが可能な債務者の場合に用いられる債務整理の手続きのことなのですよ。任意整理とはまず、弁護士が債権者に対して、弁護士の介入通知を送ることから始まるのです。それから、弁護士が介入することを通知すると、債務者はしばらく返済から免れることができるのです。

これは、法律上の効果ではないのですが、弁護士がその後、債務総額を調査して、和解案を提示するまでに当然ある程度時間が掛かってしまうのです。そして、その間は債権者の誰にも返済をしないというのが公平なのです。そして、そのような運営になるわけなのです。そして、この介入通知というのは、いくつかの意味を持っているんですよ。一つは、弁護士が代理人として債務整理の委任を受けたことを、債権者に対して知らせるという意味があるのです。そして、弁護士が債権者に対して介入通知を送る時には、債権調査表というものを一緒に送るのです。

そして債権者にその用紙に記入してもらうことで、債務者との取引を開示してもらうのです。開示してもらうのは、最初の借入から現在に至るまでの、全ての取引経過についてなのです。この開示は、貸金業法及び金融庁の事務ガイドラインに法的義務として定められているものなのですよ。そして、この受任の知らせは、さらにいくつかの効果ももっているのです。1、貸金業法及び金融庁の事務ガイドラインに基づいて、債権者はそれ以降、直接債務者に対する取立てができなくなる。

従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡などをしたり、自宅や職場に押し掛けたりすることもできなくなってしまうのです。なので、債務者は取立てから解放されるのですよ。そして、取立てから解放されることによって、債務者は通常の生活を営むことができるようになるのです。なので、できるだけ早く、弁護士に依頼した方がいいと言えるのですよ。法律上は、その間も債権は存続しているのですが、実際はしばらくの間は、支払わなくてもよいという状態になるのです。

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