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負債 | 個人版民事再生とは

個人版民事再生(以下 個人再生)とは、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の債務が5000万円までであれば、その債務額やその方の財産状況によって定められた返済額を3年(場合によっては5年)で返済することによって、残りの借金を免除してもらう解決方法の事なのです。この方法は、自己破産とは違って、この解決方法を取られる方の職業や資格に制限がなくて、お持ちの財産も手放す必要がないのです。

特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのがポイントなんですよ。もちろん住宅ローンは免除(支払方法の変更はできる場合があり) されないのですが、今までどおり支払い続けられれば、手放す必要はないですし、(連帯)保証人に請求がいくこともないですよね。・借金が多くて任意整理では月々の返済金が多すぎる。・どうにか破産だけはしないで解決したい。・住宅ローン付のマイホームを手放さずに解決したい。

収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。・破産をすると、今の仕事が続けられないなどの方達は、個人版民事再生での解決方法がおすすめなんですよ。そして、個人再生法には、以下の2つの申立方法があるんですよ。そして、二つの方法には、メリットとデメリットがあるのです。1、小規模個人再生。メリットは、再生返済額が一般的に給与所得者再生より低く抑えることができるのです。デメリットは、債権者からの異議が半数に達したら棄却されるのです。2、給与所得者等再生。

小規模個人再生が申立可能な方のうち、変動の幅が小さい給与など定期的な収入を得る見込みがある方を対象としているのです。メリットは、債権者からの異議を認めないため棄却されることは無いのです。デメリットは、再生返済額が多くなる傾向があるのです。そして、返済金額の基準なのですが、小規模個人再生の場合は、最低弁済基準額と、清算価値保証原則で算出した金額のいずれか多い方なのです。そして、給与所得者等再生の場合は、最低弁済基準額と、清算価値保証原則と、可処分所得で算出した金額のいずれか多い方となっているのです。

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