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負債 | 個人再生の流れ

ここでは、個人再生の流れを説明したいと思います。まずはじめに、1、個人再生の依頼を受ける。2、返済を一時ストップする。弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対して、個人再生の依頼を受けた事を書面で送付するのです。そして、書面には次の事項を記載しているのです。・今後一切直接の連絡や、請求は禁止すること。・依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。

契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。・初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってくださいなどです。そして、3、元本の計算をするのです。業者から提出してもらった契約内容を確認して、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合には、これまでの取引をすべて計算し直して、元本を確定していくのです。4、申立準備。裁判所に提出する申立書の作成をしていくのです。そして、申立に必要な書類などを集めてもらって、申立書を作成するのです。

そして、必要な書類は人によって異なるのですが、おおよそ下記のようなものなのですよ。住民票、各種保険証券、通帳、給与明細、源泉徴収票または現金出納帳、確定申告書、登記簿謄本、不動産売買契約書、ローン契約書、償還表などとなっているのです。そして、5、裁判所へ申立をするのです。裁判所によって異なるのですが、作成した申立書を提出して、その後審問(裁判官や再生委員との面接)が行われるのです。また、履行テスト(安定かつ継続して支払ができるかの確認)が行われるのです。そして、裁判所で言い渡された金額(おおよそ毎月の弁済額)を支払うのです。

再生委員が選任された場合には再生委員へ4~6回、選任されなかった場合はご自分で銀行通帳へ数回積み立てるのです。約3~6ヶ月後に再生計画案の提出なのです。そして、各債権者への返済金額や期間などの計画案を裁判所へ提出するのです。約1~2ヶ月後に認可決定。裁判所が再生計画案の認可を決定するのです。約1ヶ月後。認可確定です。約3ヶ月後。返済開始なのです。再生計画案で認められた金額を返済していくのです。そして、完済。住宅ローン以外の全債務について、返済義務は免除されるのです。

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