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負債 | 個人再生申立て基準

個人再生の申立てをするかどうかについては、まず、住宅ローンがあるかどうかということがポイントになってくるのです。更に、住宅ローンがあるが、自宅を手放すことを望まないかどうかなど、つまり、そのまま自宅に住み続けたいと強く希望するかどうかがポイントになってくるのです。そして、その後に、個人再生の申立ての要件を備えているかどうかがポイントになるのです。

少し具体的に説明すると、一般再生債権を大幅に減らした後でも住宅ローンは残るのです、と言うことは、その後長期に渡って住宅ローンは払っていかなければならないのです。そして、その支払い能力があるかどうかが一番のポイントになるんですよ。長期の返済なので、安定や、継続的な収入があるかどうかなど、また、生活費を引いた上で住宅ローンを支払えるだけの返済原資を確保できるかどうかということがポイントになるのです。

そして、細かい要件については民事再生法で規定されているので、その要件に照らし合わせて判断していくのです。なので、債務整理の方法としては三つあるのですが、大きな枠組みとしては任意整理か自己破産かの判断をして、住宅ローンがある場合には個人再生の申立てを考えるということになるのです。そして、返済金額の基準なのですが、1、最低弁済基準額 (住宅ローンを除く債務残高)100万円の場合 100万円 。100万円以上500万円未満の場合 100万円 。500万円以上1,500万円未満の場合 債務額の2割 。1,500万円以上3,000万円未満の場合 300万円 。3,000万円以上5,000万円以下の場合 債務額の1割となっているのです。

2、清算価値保証原則。仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合の総額がいくらになるのか。自動車の査定価格 。生命保険を解約した場合の解約返戻金額 。預貯金や積立金 。不動産であればその売却査定額からローン残金を引いた差額 。現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8 。貸しているお金がある場合は回収見込額 。その他20万円以上の高価品などとなっているのです。3、可処分所得での算出。収入から所得税や、住民税および社会保険料を引いた金額から、さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分となっているのです。

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