負債 | 自己破産とは
自己破産とは、現在の資産や、収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらうことによって、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法なのです。自己破産を裁判所に申し立てをすれば支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始されて、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのですよ。
なので、・すべての借金の支払を免除してもらって、再出発をしたい方。・借金が多すぎて任意整理や、個人再生では月々の返済ができない方。・財産を手放してもいいから再出発したい方。・失業やリストラで収入がなくなり返済できない方。病気やケガによって返済ができない方。このような方は自己破産での解決が一番なのです。自己破産には、二つの手続き方法があるのです。1、同時廃止手続。同時廃止手続とは、時価20万円以上の財産がない場合で、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続きなのです。
2、少額管財手続(東京地方裁判所の場合)少額管財手続とは、裁判所から代理人弁護士とは別の弁護士を破産管財人として選任されて、財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きなのです。そして、管財人手続となる場合は主に次のような場合なのです。・会社を経営している場合や個人で事業をしている場合。・20万円以上の財産がある場合。・借り入れの理由に免責不許可事由がある場合。・借り入れ金額が多額の場合。・貸しているお金がある場合などです。
任意整理や個人再生とは違って、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなるのですが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらえるのです。そして、自己破産をすると一定期間(破産決定から免責確定まで)以下の職業や資格が制限されてくるので、ここも覚えておいてくださいね。・生命保険の募集員や警備員などの他人の財産を管理するような職種。・弁護士や税理士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者などとなっているのです。
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