負債 | 貸金業の規制等に関する法律
平成18年度第165回臨時国会に於いて≪貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案≫が可決・成立されて、同年12月20日交付にされたのです。そして、本改正法は“多重債務問題”を抜本的に解決する為に、貸金業を営む者の適正化や、過剰貸し付け及び過剰借り入れの抑制、金利体系の適正化(グレーゾーン金利の廃止)などについて所要の制度整備を行うものなのです。
そして、改正法のポイントなのですが・・。1、貸金業者の業務を適正に行わせる為の規制。・貸金業者となる為の規約が厳しくなったのです。(裁量規制の導入)現行の個人300万円、法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引き下げ時に5000万円以上に順次引き上げられるのです。・広告やCMの内容など、そして、頻度についても厳しい規制ルールが出来たのです。・債務者の自殺を対象とした生命保険契約が禁止されたのです。
2、過剰貸し付けと借り入れを防ぐ規制。・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となるのです。・1社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸し付けを行う場合には、源泉徴収票などの収入証明の提出を受けることを義務付けされているのです。3、上限金利の引下げ。・グレーゾ―ン金利が撤廃されて、貸金業者の出資法による上限金利の年利29.2パーセントから利息制限法の15パーセント~20パーセントに引き下げられたのです。・みなし弁済制度の廃止が施行から2年半以内にされるのです。・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例業者は廃止になるのです。
4、ヤミ金融対策の強化。・ヤミ金融に対する罰則最高刑が、懲役5年から懲役10年に強化されたのです。そして、同改正法の本体は、交付の日から起算して1年を超えない範囲無いに於いて、法令で定める日から施行されて、これにより本法の題名は≪貸金業法≫と改められたのです。但し、みなし弁済の廃止や、裁量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられているのです。
著作権について
- 当サイト[負債]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
- 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。