負債 | 引当金について
確定債務については、何ら疑問を挟む余地はないのですがは、引当金についてどうも納得がいかないという意見も聞かれるのですよ。どうして法的債務ではない引当金が計上されるのでしょうか・・?またそもそも引当金とはどのようなものなのでしょうか?1、将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、2、発生の可能性が高く、3、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合という3つの条件を満たす場合に、引当金を計上しなければならないとされているのです。
つまり、法的債務であるか否かではなくて、上記の条件を満たすかどうかが問題となっているのです。ですが、注意しなければならない点は引当金の額は合理的に見積ってはいるとしても、それは確定額ではないということなのです。また発生の可能性が高いとはいっても、必ず発生すると保証されているわけではないという点なのです。つまり、引当金の計上に関しては、一定の予測と実績をもとに額が決定されているために、予測との差異が発生することは否めないのです。
さらには、発生の可能性の判断も、会社側に委ねられているため、会社側で発生の可能性は高くないと判断されれば、しかるべき引当金は計上されないことになるわけなのです。では、適正に引当金が計上されていれば、会社が負っている経済的負担額は財務諸表上に全て計上されているといえるのでしょうか。「つぶれる」会社かどうかを評価して、判断する場合に、決算書上の会計数値だけに盲目的になることは危険なのです。
提供された決算書が正しく法形式に則て記載されていれば、それでその会社の姿が全て決算書上に現われていると思うことには賛成出来ない点もあるのです。適法であっても、必ずしも適正であるとは言えないからなのです。現行の制度で適法な処理であったとしても、それは将来に渡って永久的に適法なわけではないのです。法律が改訂になれば、昨日まで適法であった処理が、適法ではなくなってしまうのです。法律は万全ではないのです。
著作権について
- 当サイト[負債]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
- 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。